つい先日、ニュースでこんな記事を見つけました。
美容分野などの医療機関がつくるホームページ(HP)をきっかけにした健康被害や契約トラブルを防ぐため、厚生労働省は2017年度、虚偽や誇大な表示があるHPに対する取り締まりを強化する。
医療法、医薬品医療機器等法の規定によって、今までもかなり厳しく表示に制限があったようですが、その規定の抜け穴をかいくぐって、強いメッセージを掲載していたサイト・広告があったのでしょうか。
これからより取り締まりを強化するそうです。
MONSTER DIVEに転職する前に働いていた会社では、美容系のランディングページやバナー広告を作っていまして、かなりの回数で文言・画像の修正をしていた、、、そんな記憶が戻ってきました。。
MDでも、医療に関わる分野、美容分野とWebサイト制作の依頼は今までもありましたが、マスメディア等での広告表示にだけ規制強くなっていたものが、今後はWebメディアにおいても注意点がより増えてくるようですので、プロダクションとして気をつけておかないといけないことを、調べてみました。
といったような、
効果が間違いなくあるような言い回しはNGとされています。
閲覧者が誤解をまねかないように、「維持」「補う」といった補助的な表現をしないといけないようです。
「この商品のキャッチコピーとして弱いよね! もっとユーザーが食いつく言い回しにしないと!!」
なんてマーケットの方の考えで安易に変更するのは絶対にしてはダメですね。
化粧水(※)を例にキャッチコピーのNG/OKの表現を考えてみました。
(※化粧水は、「医薬部外品(薬用化粧品)」として扱われます。)
確実性のある表現なのでNG。
これは補助的な表現だからOK??
これは以前自分が関わった映画作品のタイトル。w
コピーライターの方にとっては、抽象的な表現や言い回しで成形していくので、かえってやりがいのある分野なのかもしれませんが、要注意して立案していきましょう。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器において効能効果に関わる使用体験談、使用前後図・写真等を掲げることは、効能効果が確実であるかの誤解を与えるため認められません。使用前後図を示すことは医薬品医療機器等法*に違反します。
平成26年11月25日から、薬事法から名称が変わったそうです。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。
安易な考えだと、"表現としてBefore/Afterを示すのが伝わりやすい"なんて考えてしまいますが、NGな表現とされています。
文章もそうですが、画像でも「効果があった」「このようになれる」といった、確実性があるといった表現は誤解を与えてしまうので、NGということでしょう。
基本的に上で掲載しているキャッチコピーや文言、画像については、バナー広告でも規定等を満たしていないと当然NGとなります。
検索エンジン側の広告ガイドライン(ポリシー)は以下のリンク先で、明確に提示されています。
また、検索エンジンへの広告掲載を希望する際には、事前に申請し承認をとらないと、バナー広告を含むアフィリエイト広告を掲載することができません。
今回、制作側からの注意するポイントを調べてあげてみましたが、これらはほんのごく一部です。
医薬品、美容分野の医薬部外品に関するインターネット表示規定は細かく決まっています。
何に注意すべきか、クライアント要望をただそのまま受け付けるだけではなく、プロダクション側からこういった意見が提示できると、信頼されたモノづくりができるのではないでしょうか。