ハロー!サマンサです。
今回は、お金と婚姻についてのお問い合わせをいただきましたので、回答いたしますよ。
まずはいま話題の消費税率引き上げに伴う対応について!
さて、いつから変えればいいのかというと、"今でしょう!"ではなく、消費税率変更の施行日が4月1日であれば、3月31日までに納品・請求するものについては5%の消費税で請求書を発行します。4月1日以降に納品・請求するものについては、改定後の税率になります。経理の締め日が月末だとすんなりいきますが、これが20日締めだったりすると、納品が3月21日~3月31日までは5%、4月1日~4月20日は8%と、複数の税率の請求書が混在することになります。
ちなみに、平成25年9月30日までに請負契約を交わしたソフトウェア開発等で、納品が平成26年4月1日以降になる場合は、経過措置の対象になり改正前の5%が適用されます。
詳しくはこちらをご参照ください。
■国税庁HP「消費税法改正のお知らせ」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
続いて、MONSTER DIVEの社内的に話題の「結婚に伴う対応」についてご質問をいただいておりますので、お答えいたします。
氏名の変更があるか?
本人に氏名変更が生じる場合は、加入中の健康保険・厚生年金・雇用保険被保険者の氏名変更届を出さないといけません。
配偶者は扶養に入るのか?
健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要になりますね。
住所変更はあるのか?
健康保険・厚生年金保険被保険者の住所変更届を出さないといけません。
通勤経路が変わったら、通勤手当の変更も必要になりますね。
こういう手続き書類は総務部などが持っていて、必要事項を本人に記入してもらい、健康保険組合だったり年金事務所だったりハローワークだったりに会社が書類を提出する流れになっています。
あとは、会社に結婚祝金制度があれば、御祝金がもらえたり、結婚休暇制度があれば休暇を取得することができますね。
ちなみに、MONSTER DIVEでは入社後6か月以上経過した社員が結婚した場合、結婚祝金5万円の支給があり、結婚休暇が3日付与されます。うほっ!素敵ですね。
健康保険・厚生年金・雇用保険それぞれ届け出ている内容に変更が生じる場合は、手続きが必要になります。ということは、結婚、離婚に限らず、引っ越した場合も住所が変わるので会社に知らせる必要がありますね。
疑問は解決しましたか? またわからないことがあったら、いつでも聞いてくださいね。
では、また~。
From Samansa
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