つい先日のニュースで「あぁ徹底的なのね...」と感じたのですが、オーストラリアでは、2017年から2020年にかけて毎年税率が12.5%ずつアップするという"たばこ増税法案"を掲げた。と。
今でも約2000円するものから約3200円に値上がるらしいです。。
首相いわく「税収増だけでなく、国民を喫煙から遠ざけるのも狙いだ」 。実際、過去の増税で喫煙率は下がったそうですが、この追いかけっこの値上がりでは、犯罪が増えてしまいそうな気が。。
と色々考えながら、たばこに火を付けました。w
と、ふと。
まぁ、未成年の喫煙を配慮してとは思ったのですが、1998年に、JT(日本たばこ産業)の自主規制によって、たばこ銘柄の広告がメディアから姿を徐々に消えていったそうです。『荒野のカウボーイ』マルボロのCMも、約20年前から放送されていないということなんですね〜。
明確には、たばこのCMを規制する法律はないようです。
ただ、未成年の喫煙、健康への関係を配慮する観点から、広告に関する努力規定(たばこ事業法40条1項)があり、これを受けて財務大臣広告の規制を行う「指針」を出しています。
そして、 一般社団法人日本たばこ協会が、自主基準を定め、テレビ、ラジオ、インターネットなどでのCMを禁止しており、当該協会に参加するたばこメーカーが、このルールを守っているためCMが放送されないとのことです。
但し、技術的に成人のみを対象とすることが可能な場合を除く
除外例もルールとしては一応あるんですね〜。
参照元:
「たばこと酒」って...。
ま、呆れないでもう少しみてください。。
こちらもやはり未成年者飲酒防止、健康問題等に関する注意表示が必要ですが、広告の禁止・規制などはされずCMでも放送はされていますよね。
などなど。商品パッケージにも記されていますよね。
各メディアでの注意表示の掲載ルールがおもしろいので、取り上げてみます。
インターネットについては、
表示可能スペースを考慮し、明瞭に判読できる大きさで表示する。
確かに、正確にルールづけしづらいですが、かなり曖昧ですね。
B5以上は14ポイント以上、B5 1/2以上B5未満は10.5ポイント以上とする。
B3以上は20ポイント以上、B3未満は14ポイント以上とする。
B5以上は14ポイント以上、B5 1/2以上B5未満は10.5ポイント以上とする。
ほう、フォントサイズ指定が入るんですね!
注意表示の露出秒数は、次のとおりとする。
単位が秒! テレビCMなど、この視点から意識してみると面白そうですね。
参照元:
ランディングページの制作や、集客用バナー制作などでも各種多様なプロジェクトがあるので、たばこ・酒類に関わらず、Web上に公開してから「これNGだから!」なんて言われないよう、その商品の広告規制などは事前に知っておくべきですね〜!